FBI側の証拠資料によるとこの捜査が行われたのは2006年の10月頃、FBIは「児童ポルノの動画がダウンロードできますよ」とするリンクを貼り、このリンクをクリックした人のIPアドレスを記録。その上でIPアドレスから利用者の個人情報を特定した上で、このリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で起訴した。この捜査により実際に逮捕、起訴された人がでる状況になっており、米国の司法制度の場合、児童ポルノ処罰法違反容疑で有罪となった場合には2~3年の懲役刑が課せられることとなる。
FBIがインターネット上でおとり捜査を行ったことが明らかとなるのは、今回の裁判が初のケース。今回の裁判を通してFBIでは、児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性があるとの認識を徹底させる。

FBIがフィッシング詐欺…いやいやおとり捜査をやったそうで。日本でもこういう類のものをやるかもしれないですのぉ…何年後、何十年後かもしれませんが(笑
http://www.technobahn.com/news/2008/200803211514.html
◎参考
モバイルジャッジ
http://mobilejudge.jp/
日本ユニセフ協会は、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求めています。現行法では児童ポルノの個人収集・所持を禁じてないため、インターネットなどに氾濫していますが、さてあなたは、個人収集・所持を禁止すべきだと思いますか?
1.禁止すべき(50.6%)
2.禁止に反対(13.4%)
3.微妙(28.0%)
4.そのほか(0.6%)
5.わからない(7.4%)
有効回答数15,078人
児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー報告
http://www.unicef.or.jp/library/report/his030224.html
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